今回は不動産業界の中でホットな話題である、賃貸住宅管理業・賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者(サブリース業者)について紹介します。
当サイト「Life Protopia」を運営する不動産会社・かんべ土地建物(株)も、賃貸住宅管理業者としての国土交通省への登録が既に完了しています。
賃貸住宅管理業とは?
国土交通省が提供している「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」の言葉をお借りすると、「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて実施する業務)を行う事業のことを指します。ただし、「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」のみを実施する事業は本法の「賃貸住宅管理業」に該当しない、とされています。
賃貸住宅管理業者とは?
上記の賃貸住宅管理業に重複しますが、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて実施する業務)を行う事業者を賃貸住宅管理業者と言います。
つまり、賃貸住宅管理業を営む業者が、賃貸住宅管理業者ということになります。
特定転貸事業者(サブリース業者)
国土交通省が提供している「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」によると、「特定転貸事業者(サブリース業者)」とは、特定賃貸借契約(マスターリース契約)に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者をいい、ここで、事業を営むとは、営利の意思を持って反復継続的に転貸することをいうものとされています。なお、営利の意思の有無については、客観的に判断されます。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律について
令和3年6月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されました。この新法は以下の2つの業者を規制の対象としています。
- 賃貸住宅管理業者
- 賃特定転貸事業者(サブリース業者)
賃貸住宅管理業を営み、管理戸数200戸以上の賃貸住宅を管理している場合には、新法に基づく登録が必要です(令和4年6月15日までに国土交通大臣への登録が義務化)。
移行期間までに登録しない場合や、登録に伴って義務付けられた事柄に違反した場合の罰則規定も設けられています。
おわりに
ここまで、、賃貸住宅管理業・賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者(サブリース業者)について紹介してきましたが如何でしたか?
この記事が少しでも役に立っていると幸いです。